ヘッドセラピスト規約
本契約は、一般社団法人日本ヘッドセラピー協会(以下「甲」という)が主宰するヘッドセラピスト資格に関する事業(以下「本事業」という)における甲とヘッドセラピスト(以下「乙という」)との間の契約関係に適用する。
(個別契約との関係)
第1条 甲と乙とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。
(本資格の付与)
第2条 乙が次にあげるすべての要件を満たした場合、甲は乙に対してヘッドセラピスト(以下「本資格」という)を付与する。
(1)甲が主宰するヘッドセラピスト後期課程(以下「本講座」という)を受講し認定を取得すること。なお、本講座の受講するための条件、開催の要項、講座の内容、認定の要件等については、甲が別に定める規定によるものとする。
2 本資格の付与の効力は、乙が前項に掲げるすべての要件を満たし、乙が本規約に同意をし、甲が乙に対して本資格の認定証書を引渡したときに生じる。
3 本規約の効力が終了した場合、乙が受けた本資格の付与は喪失するものとする。
(有効期間と更新)
第3条 本規約の効力の有効期間は、乙が前条第2項によりその資格の付与を受けた日から最初に訪れる3月31日までとし、更新をすることが出来る。更新後の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。
2 乙が、次に規定する全ての要件を満たした場合、本規約の効力は更新されるものとし、乙は本資格の付与を受け続けるものとする。
(1)乙の技能を維持する等の目的で甲が講座を開催する場合は、同講座を受講し修了すること。
(2)甲より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(3)次項の異議を述べていないこと。
(4)本規約に違反していないこと。
3 更新の日より2か月前までに、甲が乙に対して本規約の条項の変更をする等更新後の契約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、乙が甲に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の契約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。
(乙の権利)
第4条 乙は甲より本資格の付与を受けた場合は、次の権利を有するものとする。
(1)以下の呼称を肩書として使用すること
①一般社団法人日本ヘッドセラピー協会 公認ヘッドセラピスト
②日本ヘッドセラピー協会 公認ヘッドセラピスト
(2)甲が別に規定する方法に従い、甲の保有するロゴを使用すること。
(乙の施術)
第5条 乙は前条に規定する場合を除き、甲の事前の同意なく、本事業に関する施術をすることが出来ない。
(1)乙が本条により生じる義務に違反した場合、甲は乙に対し、直ちにその施術の中止を求めることが出来る。その中止によりお客様が損害を生じた場合は、全てその賠償は乙においてなすものとし、乙は甲に対し求償は出来ない
(2)乙が提供するヘッドセラピーはノンクリニカル領域に限定したものでなければならない。
(広告の規制等)
第6条 乙は自ら施術する場合における広告、宣伝及び勧誘等については、社会通念に照らし最適な方法をもってするものとし、一方的な押売りの方法、詐術等を用いてはならない
(委託等の禁止)
第7条 乙は、施術をする場合、その施術を第三者(乙の従業員を含む)に行わせてはまらない。
(通知の方法)
第8条 甲から乙に対する通知に方法は、Eメールによる方法、郵送による方法、その他の甲に定める方法のいずれかの方法をもってすれば足りる。
(変更の届出)
第9条 乙は、その氏名もしくは名称、住所、Eメールアドレス、電話番号などの個人に関する情報に変更が生じた場合には、その変更があった時から2週間以内にその旨及び変更後の事項を甲に対して通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の通知を行わなかった事による乙の不利益についての責任を負わないものとする。
(プロヘッドセラピストの権利)
第10条 乙は甲よりプロヘッドセラピスト資格の付与を受けた場合は、次の権利を有するものとする。
(1)以下の呼称を肩書として使用すること
①一般社団法人日本ヘッドセラピー協会 公認プロヘッドセラピスト
②日本ヘッドセラピー協会 公認プロヘッドセラピスト
(契約の地位等の譲渡禁止)
第11条 乙は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することが出来ない。
(類似的商標出願の禁止)
第12条 乙は、甲が設定の登録の出願をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定の登録と出願をしてはならないものとする。
(資格返上の再度の資格取得)
第13条 乙は、本資格を喪失した場合、甲に対して、既に支払った本事業に関する講座の受講料、本資格の認定登録料、その他の何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切胃の権利を喪失するものとする。
(懲罰)
第14条 乙が次のいずれかの事由に該当した場合、甲が乙に対し、注意、戒告、本資格の停止、本規約から生じる解約の解除(本資格の喪失)のいずれかの懲罰を科すことが出来る。
(1)甲の事前の同意なく、各講座の内容を開示した場合
(2)本規約又は法令に違反した場合
(3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行っ た場合
(4)甲の事前の同意なく、甲の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5)ヘッドセラピストとしての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合
(6)甲、他のヘッドセラピストその他協会の利害関係者に対し、誹謗中傷したと認められる事実がある場合
(7)甲の事業活動を妨害する等により、甲の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(8)本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると甲が判断した場合
2 乙は、前項の規定により本資格を喪失した場合、甲に対して、本事業に関する講座(本講座の受講料も含む)の受講料、認定登録料、資格更新料、その他何らかの返還の請求も出来ず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。
(資料・情報等の返還)
第15条 乙は、本資格を喪失した場合、各講座の内容その他甲から受けた本事業に関する情報の一切を、甲に対し返還するものとする
(競合禁止)
第16条 乙は、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはならない。なお、本条における「同種又は類似の事業」とは、本事業に関する講座で習得した知識及びノウハウをもって、教室、セミナー、講座等を開催する類似の事業を行ってはならない。
(秘密保持)
第17条 乙は、甲によって開示された、若しくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、甲固有の技術上、営業上その他の事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
2 乙は、甲から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条項において「従業員」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することが出来るものとする。なお、乙はその場合、当該従業員に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員などの行為について全責任を負う。
3 甲は乙の従業員において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに乙又は乙の従業員に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることが出来る。
(個人情報の取扱い)
第18条 甲及び乙は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。
2 甲は、乙より、各講座の受講者の個人情報を取得した場合、次の各号に掲げる目的の範囲内でこれを取り扱うものとする。
(1)甲への意見や感想を提供してもらうため
(2)市場調査、顧客動向分析その他、甲の経営及び運営上必要な分析を行うため
(3)甲のマーケティング活動に利用するため
(4)業務上必要な連絡をとるため
(5)その他甲のサービスを適切かつ円滑に提供するため
(損害賠償)
第19条 乙は故意又は過失により甲に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
2 乙は第16条に反して競業行為をした場合、違約金として、その競業行為により乙が受けた収益の5倍の額を甲に支払わなければならない。
(甲の免責)
第20条 乙の行う施術中または施術後も、乙の顧客に対して損害を加えた場合においても、甲は、乙及び乙の顧客に対し何らの責任も負わず、乙から一切の求償も受けないものとする。乙がヘッドセラピストの資格名称を用いて活動を行い乙の顧客との間でトラブル等が発生した場合においても、甲はいかなる責任を負わないものとする。
(確認条項)
第21条 本資格の付与は、甲が乙に対して、乙の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、乙の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
2 甲と乙とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
3 甲から乙に対する通知があつた場合、乙がその通知内容を覚知していないことによる不利益については、乙に何らの事情があろうとも甲はその責任を負わないことを確認する。
4 甲は、本事業について、その存続の保障をするものではなく、乙との本規約から生じる契約が存続する限りにおいて、その責務を負うものであることを確認する。
(契約内容の変更)
第22条 本規約の内容は、有効期間中においても、書面をもつて甲と乙とが合意をすることにより変更することが出来る。
(訴訟管轄)
第23条 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第24条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、本規約の効力は平成30年5月1日より生じるものとします。