当ウェブサイトおよび一般社団法人日本ヘッドセラピー協会(以下、「当協会」といいます)発行のテキストなどに掲載されている情報、文書、ロゴ・コーポレートシンボル、商標、画像、図版、写真、映像、音声情報等の全ての著作権は当協会に帰属します。

当協会が提供する本講座は、著作権法と不正競争防止法上の保護を受けております。本文書の一部あるいは全部について、当協会から文書による承諾を得ずにいかなる方法においても無断で複写、複製、ノウハウの使用、企業秘密の開示等をする事は禁じられております。本講座の受講に際しましては、下記の点にご注意ください。

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著作物を無断で使うと?

「著作権侵害・罰則など」 権利の侵害
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変すれば、著作者人格権侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。

  1. 民事上の請求
    上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は権利の侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。こうした請求は当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。
    a.侵害行為の差止請求
    b.損害賠償の請求
    c.不当利得の返還請求
    d.名誉回復などの措置の請求
  2. 罰則
    著作権侵害は犯罪とされていますから、侵害者を処罰してもらうことができます。ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害については、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。その他、著作者人格権侵害などについては、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となっています。

法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。

当協会は、2005年からヘッドセラピストを育成しておりますが、最近、本講座や取材内容、技術の盗用が多くこのような文書を掲載せざるおえないこと、ご了承ください。発見した場合は担当弁護士と相談し、法的対処を講じる場合がございますのでご注意ください。

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